死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

本人(被保険者)が死亡したとき

埋葬料(費) 5万円

家族(被扶養者)が死亡したとき

家族埋葬料 5万円

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。遺族がいない場合は、埋葬を行った人に、5万円を上限に実費の範囲で「埋葬費」が支給されます。

また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。