出産を理由に失業給付を受給延長する場合は、その間は被扶養者になれます。
ただし、退職した会社の健康保険から退職後の給付として日額3,562円を超える出産手当金が支給されるときは、その期間内(通常:産前42日・産後56日)は、被扶養者として認められません。