柔道整復師のかかり方

接(整)骨院にかかるときに気をつけることはありますか?

療養費支給申請書に必ず自分で署名してください

柔道整復師は“医師”ではないため、施術の行為が限定されています。 接(整)骨院(柔道整復師)の診療には保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。

■保険証が使える場合(業務上・通勤災害以外のもの)

打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く)

骨折・不全骨折・脱臼 (応急手当を除き、医師の同意が必要)

■保険証が原則として使えない場合(全額自己負担となります)

日常生活による単なる疲れや肩こり

スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療

脳疾患後遺症などの慢性病

神経性の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)

加齢による五十肩・腰痛などの痛み

「打撲・ねんざ・挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科などで受けながら、
同時に接(整)骨院等にもかかっている重複受診

特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術

・自分で署名を!

接(整)骨院等での施術については、一般の医療機関と同様に保険証を提示して、窓口で一部負担金を支払う方法がとられています。しかし、医療機関と違うのは保険証のほかに「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要な点です。
 必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名をし、自分で署名できない場合は押印をしてください。また、領収書は必ずもらってください。

・医療費の適正化にご協力を!

健康保険組合では、接(整)骨院等で受診された方々に負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金などの照会を行うことがあります。照会に備えて受診記録をメモするなど、柔道整復療養費の適正化にご協力をお願いします。

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