柔道整復師は“医師”ではないため、施術の行為が限定されています。
接(整)骨院(柔道整復師)の診療には保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。
■保険証が使える場合(業務上・通勤災害以外のもの)
|
●
|
打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く) |
|
●
|
骨折・不全骨折・脱臼 (応急手当を除き、医師の同意が必要)
|
|
■保険証が原則として使えない場合(全額自己負担となります)
|
●
|
日常生活による単なる疲れや肩こり
|
|
●
|
スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療
|
|
●
|
脳疾患後遺症などの慢性病
|
|
●
|
神経性の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
|
|
●
|
加齢による五十肩・腰痛などの痛み
|
|
●
|
「打撲・ねんざ・挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科などで受けながら、
同時に接(整)骨院等にもかかっている重複受診
|
|
●
|
特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術
|
|
・自分で署名を!
接(整)骨院等での施術については、一般の医療機関と同様に 保険証を提示して、窓口で一部負担金を支払う方法がとられています。しかし、医療機関と違うのは保険証のほかに「 療養費支給申請書」に自分で署名することが必要な点です。
必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名をし、自分で署名できない場合は押印をしてください。また、領収書は必ずもらってください。
・医療費の適正化にご協力を!
健康保険組合では、接(整)骨院等で受診された方々に負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金などの照会を行うことがあります。照会に備えて受診記録をメモするなど、柔道整復療養費の適正化にご協力をお願いします。 |